2027年3月末まで期限延長!適用要件見直しも中小企業経営強化税制

2025.01.27

税務トピックス

中小企業経営強化税制とは?

青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1一億以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

適用されるための3つの条件

適用には経営力向上計画の策定が必要
中小企業者であること
対象となる事業内容の確認(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)

受けられる税制措置

税額控除10%
即時償却と比べて最終的にかかる納税額が減る可能性が高くなっています。

または

即時償却
かかる金額を一括して処理できるため、その年の法人税の課税対象となる所得をおさえられます。

令和7年度税制改正により各要件の見直しと拡充がされます!

設備の目的に応じて3種類の類型があります!(C類型は改正により廃止)

【B類型の拡充】売上高100億円を目指す中小企業は「建物」も対象

中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。
運用には経営力向上計画の策定が必要です。ぜひ一度ご相談ください!

記事製作:経営革新等支援機関推進協議会