税理士選びで後悔されないように、自分に合う税理士を選んでください。
相続は、人生において何度も経験することではありません。
急な相続が発生した際に
といったことでお悩みになることがあるかと思います。
大切なご家族がお亡くなりになったら、故人を悼む間もなく考えなければならないことや、やらなければならないこと、手続き等が沢山出てきて、お困りではございませんか?
相続税に関しては、税理士の知識、経験、ノウハウの差が納税額に大きく影響することもあります。
税理士業務の中でも「相続税の申告」は特殊なもので相続税の専門的な知識が求められます。
税理士ごとに、計算される相続税額が異なることも少なくないのです。
相続税は、他と比べても税務調査が入る確率が非常に高い税目です。
申告業務だけでなく、その後の税務調査にもしっかりと対応してくれる税理士が、依頼者にとって良い税理士と言えます。
お客様側からすると、節税対策をしてくれるのが当たり前のように思いますが、税理士によっては申告業務しか行わない人もいます。
依頼する税理士によって納税額が大きく異なる理由が、ここにあります。次の相続(二次相続)までを考えて、最善な提案をしてくれるなど、節税対策を提案してくれる税理士が望ましいです。
不動産の評価は、税理士でも難易度が高く、税理士であれば誰でも出来るというものではありません。
「土地」など不動産の評価は、「特例」を適用させるなどをすることによって、その評価額を減らすことができます。
適用できる特例はあるのか、どの特例が適用できるのか、そこの見極めが正しくできるかどうかが、税理士によって変わってくるポイントです。
相続税申告にかかる税理士報酬の一般的な目安は遺産総額の0.5~1%程度と言われています。
サービス以上の報酬を取られないように、依頼する前にきちんと確認することが重要です。
また、報酬が安いからという理由だけで税理士を選ぶこともお勧めできません。
例えば税理士報酬が10万円と、安いからという理由でお願いしたら、
納税額が100万円以上多かったなどという話もよく聞きます。
税理士報酬と納税額のバランスを考え、総合的に判断しましょう。
相続が発生すると遺産分割がスムーズに行われるとは限らず、中には争いになってしまうケースもあります。
そうなると手続きが進まなくなるばかりか、分割の仕方によっては税額が大きく違ってきます。
トラブルを解消しつつ節税をするには、弁護士と連携がある税理士に相談するのが近道です。
また不動産を相続した際には、相続登記が必要です。弁護士だけでなく司法書士と繋がりのある税理士なら、遺産分割、相続税申告、相続登記までワンストップで依頼することができます。士業同士の幅広いネットワークを持つ税理士なら、依頼者にとって心強いです。
相続時の土地は、路線価方式や倍率方式といった国税当局が時価を求めやすいように定めた財産評価基本通達に基づいて評価することが一般的です。
ただしこの評価方法は、個々の土地の実情を反映したものではないため、評価額も現状とかけ離れたものになることがあります。
そこで通常の評価ではなく不動産鑑定士による鑑定評価を行い、その結果を相続税評価額として申告して受け付けてもらうことが可能な場合があります。実態に応じた相続税評価を検討できるかどうかは、重要なポイントであると考えられます。