不動産売却時の申告で
こんなお悩みがありませんか?

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01購入当時の売買契約書を紛失し、
どうやって申告をしていいかわからない

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02取得費が売買価格の5%とみなされ、
税金が多額になりそうだ

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03税理士の先生から購入当時の資料がない場合は、取得費が5%になってしまうと言われている

不動産を売却した時の税金計算は、売却代金などから必要経費として、「購入時の取得費」及び譲渡経費(仲介手数料等)を差し引いて算出した利益に対して約20%の課税がされます(5年超所有の場合)。

しかし、売却した不動産の購入時の売買契約書がなければ、「取得費」について概算取得費の特例が適用され、収入金額(売買価格)の5%とみなされてしまいます。(以下に式)

譲渡所得 売却金額 取得費
↑ ここが売却価格の5%とみなされてしまいます

つまり、売却金額の95%に対して税金が課されてしまい、非常に高額の税金を納税することになります。 ただ、このように書類を紛失してしまっても、何かしらの打ち手がある場合があります。借入金額の資料や、当時のメモ書き等の資料なども有力な資料となる場合があり、仮にその様な資料が残っていなくても、不動産鑑定士が取得価額の調査をして立証することも可能です。すぐにあきらめて5%の取得費にする必要はありません。

購入時の価格を合理的に求めることができれば、取得費が高くなり、その結果、譲渡所得を安くすることが可能になります。
購入当時の書類を紛失されている場合、概算取得費(5%)を使うのではなく、当時の時価を合理的に調査すると、有利になる可能性があります。(以下に事例)

事例(平成元年に取得した土地を2000万円で売却・購入当時の資料紛失時)

01概算取得費(5%)を採用した場合の税額※ 380万円
02当時の時価を合理的に算出した場合の想定税額※ 0万円
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