相続税のe-Tax代理送信Q&Aが更新された概要について

2022.01.21

税務トピックス

相続・資産税

 

国税庁の「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」(令和.3年10月更新)において、e-Taxに対応していない相続税の申告書類を、イメージデータ(PDF形式)で送信できるようになったことが明らかになりました。

 

e-Taxで送信できる相続税の申告書類が増えた

相続税の申告書や修正申告書がe-Taxで送信できるようになったのは、2019です。

しかし、すべての申告書類が、e-Taxで送信できていたわけではありません。

相続税の申告書や修正申告書には、「第〇表」、「第〇の〇表」「第〇表の付表」のような申告書類が数多く存在し、e-Taxで送信できるデータ形式(XML形式)に対応していない書類もあります。

こうした書類は、e-Taxで送信できる書類とは別に、書面で提出する必要がありました。

令和3年10月に更新された点は、こうした申告書類をイメージデータ(PDF形式)の状態で、e-Taxから送信できるようになったというものです。

新しく送信できるようになった申告書類は、もともとイメージデータ(

 

e-Taxで送信できるようになった主な相続税の申告書

法人版事業承継税制関係

第8の2表  株式等納税猶予税額の計算書(一般措置用)、付表1~4
第8の2の2表 特例株式等納税猶予税額の計算書(特例措置用)、付表1~3

 

個人版事業承継税制関係

第8の6表 事業用資産納税猶予税額の計算書、付表1~4

 

山林を相続した場合の納税猶予関係

第8の3表 山林納税猶予税額の計算書
第8の3表の付表 山林についての納税猶予の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書

 

医療法人の持分についての相続税の納税猶予・税額控除関係

第8の4表 医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算書
第8の4表の付表 医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細書

 

特定美術品を相続した場合の相続税の納税猶予及び免除関係

第8の5表 美術品納税猶予税額の計算書
第8の5表の付表 特定の美術品についての納税猶予の適用を受ける特定美術品の明細書

 

2以上の納税猶予又は免除の特例を受ける場合の調整関係

第8の7表 納税猶予税額等の調整計算書
第8の8表 納税猶予税額の内訳書

 

農業相続人のいる相続関係

第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書

 

上記以外の申告書類について

上記以外の申告書類については、国税庁の「イメージデータにより提出可能な添付書類」の「1.e-Taxによる提出ができない申告書」から確認できます。

 

国税庁;イメージデータにより提出可能な添付書類(相続税申告)

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf

 

書類も

第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」は、納税義務を承継した者の利用者識別番号を入力することができないという理由から、引き続き、書面での提出が必要になります。

この書類は、下記の場合に作成するものとなります。

・相続時精算課税適用者が、被相続人より前に死亡した場合

・相続税の申告をすべき者が、申告期限までの間に申告をしないで死亡した場合

・相続税の修正申告をすべき者が、修正申告をしないで死亡した場合

すべての方に関係する書類ではありませんが、ご参考にしてください。