確定申告の期限が4月16日まで延長!消費税・贈与税も

2020.03.18

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の予防対策のため、確定申告の申告期限・納期限が本来の3月16日(月)から令和2年4月16日(木)まで延長されました。

同様に、個人事業主の消費税、贈与税の申告・納期限も4月16日(木)に延長されています。

また、振替納税の日付は、所得税が5月15日(金)、個人事業主の消費税が5月19日(火)となっています。

 

【申告・納期限】

延長前 延長後
所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業主の消費税 令和2年3月31日(火)
贈与税 令和2年3月16日(月)

 

 

【振替納税日】 

振替納税
所得税 令和2年5月15日(金)
個人事業主の消費税 令和2年5月19日(火)

 

変更後の各期限は、こちらからもご確認いただけます。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm

 

 

 

電子申告や郵送を活用しよう

 

確定申告の方法は、税務署に出向いて提出する以外に、電子申告や郵送での申告が可能です。

 

◯電子申告とは

国税庁の確定申告書作成コーナーなどで作成したデータを、税務署に送信する方法です。ただし、送信に使用するe-Taxというシステムには、利用にあたって事前準備が必要となります。

事前準備には、マイナンバーカード方式とIDパスワード方式の2通りがあります。注意していただきたいのが、IDパスワード方式の利用です。この方式は、近くの税務署に電子申告を行おうとする本人が出向き、職員と対面して本人確認を行うという手続きになります。
この時期は税務署に多くの人が出入りしていますので、IDパスワード方式で事前準備をするかどうかは、慎重に判断しましょう。なお、前年の申告などで既にID・パスワードをお持ちの方は、今年もそれを使って申告ができます。

 

◯郵送での申告とは

確定申告書を印刷し、税務署に郵送する方法です。本人確認のための書類(身元確認書類と番号確認書類の各コピー)や、必要に応じて、控除証明書などの添付が必要になります。
なお、今回の確定申告から、給与所得者や年金の源泉徴収票の添付が不要となりました。確定申告書の用紙は税務署で受け取ることもできますが、できるだけ人混みを避けるのであれば、自宅のパソコンで国税庁の確定申告書作成コーナーから申告書を作成し、それをプリントアウトして郵送する方法がよいでしょう。
なお自宅にプリンターがなければ、コンビニのコピー機のネットプリント機能を使って印刷する方法もあります。

 

◯スマート申告も

スマホやタブレットを使って確定申告書を作成することもできます。申告できる所得や所得控除の種類が前年より増え、より利用しやすくなりました。

 

【スマート申告の対象】

収入 給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)

公的年金等、その他雑所得、一時所得

所得控除 すべて
税額控除 政党等寄附金特別控除、災害減免額

 

なお、e-Taxを使って電子申告をする場合は

・マイナンバーカードかマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方

・IDパスワード方式によって発行されたID・パスワードをお持ちの方

であれば利用できます。

電子申告ができない場合は、プリントアウトして郵送での申告もできます。

スマート申告については、こちらをご覧ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm